1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号
次は「第二十二章猥褻、姦淫及ヒ重婚ノ罪」の中の第百七十四條でありますが、「公然猥褻ノ行爲ヲ爲シタル者ハ科料ニ處ス」、かような規定になつておりまして、極く軽い刑がこの百七十四條に規定してありますが、この科料を「六月以下ノ懲役若クハ五百圓以下の罰金又ハ拘留若クハ科料」、かように刑を改めました。
次は「第二十二章猥褻、姦淫及ヒ重婚ノ罪」の中の第百七十四條でありますが、「公然猥褻ノ行爲ヲ爲シタル者ハ科料ニ處ス」、かような規定になつておりまして、極く軽い刑がこの百七十四條に規定してありますが、この科料を「六月以下ノ懲役若クハ五百圓以下の罰金又ハ拘留若クハ科料」、かように刑を改めました。